婚姻費用の年金繰り下げは認められてしまうか。
婚姻費用請求において相手は年金受給者ですが満額 であれば25万受給できる状態ですが受給を敢えて繰り下げて5万にしています。算定の際、本来受給出来る額の採用はできますか?
意図的に下げているということを証明できれば、主張できる可能性はあると考えます。
しかし、受給期間を長くするためや別の目的である場合、直ちに満額が相手方の収入になるとは限らないと思います。
いずれにしても、ご自身としては満額を前提に、金額を確定するよう協議することになります。
婚姻費用請求において相手は年金受給者ですが満額 であれば25万受給できる状態ですが受給を敢えて繰り下げて5万にしています。算定の際、本来受給出来る額の採用はできますか?
意図的に下げているということを証明できれば、主張できる可能性はあると考えます。
しかし、受給期間を長くするためや別の目的である場合、直ちに満額が相手方の収入になるとは限らないと思います。
いずれにしても、ご自身としては満額を前提に、金額を確定するよう協議することになります。