公正証書は双方が同意していればどのような内容でも記載できますか?

質問させてください!

公正証書は双方が同意していればどんな内容のものでも認めて貰えるのでしょうか?

例えばですが…
どちらかが再婚して子供が増えたなどの場合、養育費減額することが出来たりすると思うのですが、例え再婚しても養育費は減額しない。再婚以外にも減額対象になり得る事があったとしても一切受け入れない。などなど…
そう言った文言は双方が同意していれば記載出来るのでしょうか?

公正証書に残したとはいえ一般的に減額対象になる出来事があったとしたら…相手に減額調停を起こされてしまったら従わないといけないのでしょうか…?

教えていただきたいです。

公正証書の内容については、公証人が応じてくれるかによっても変わります。
また、公正証書で減額には応じないとしても、法律上、減額調停等はできるので、そういった権利を一切放棄させることは難しいと考えます。

しかし、減額調停が申し立てられても、すべてが認められるわけではなく、理由のない減額は認められないと考えられます。

わかりやすくありがとうございます。
公証人によっても記載出来るかどうか異なるんですか…
ある程度の約束は公正証書で出来てもやはり法律で判断されるものにまでは効力はないのですね。