未公開株の差押さえは認められるでしょうか?

数年前に友人に1000万円貸付しました。
友人はその資金を使ってベンチャー企業の資本金の一部に充てています。

返済を求めても一向に返済が開始されない事から、この未公開株を差押えしたいと思っています。
ネットで調べると未公開株は差押え禁止の動産ではないので可能みたいですが、実際はどうなのでしょうか?

もし手続きを依頼して、確定判決を得たとしても、未公開株の差押は認められないというケースも考えられるでしょうか? その友人は貯蓄や他に差し押さえられる財産等は私が知る限りありません。

よろしくお願いします。

一般論として株式の差押えは可能です。未公開株であっても同じです。

強制執行の際には、差押えの対象を明示しなければなりません。
未公開株の場合は、そもそも株式が何株発行されているのか等を知ることが容易ではありませんので強制執行の際に支障となる可能性があります。
設立時の株式数については法務局で知ることができる場合がありますが、その後追加発行などがされている場合は反映されていません。
判決を取得し、財産開示手続きを行うのが一般的な流れといえそうです。