名誉毀損や侮辱罪について

インターネットの掲示板に

個人名無しで、集団に対して、
誹謗中傷した場合も、

侮辱罪や名誉毀損に当たりますか?

侮辱罪や名誉毀損に当たりますか?
→該当する可能性は低いですがゼロではありません。実際にどのような投稿をしたのかを個別に弁護士に伝え判断してもらうとよいでしょう。

団体というのがどのようなものかによります。
名誉毀損罪(刑法230条1項)の主体となる「人」は、自然人のほか、法人などの団体を含むと解するのが通説・判例です(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
もっとも、その主体となる人はそれが単一の評価が成立しうるという意味で特定可能であることが必要となります。
そのため、「関西人」といったような不特定集団に対しては、名誉棄損罪は成立しません(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
侮辱罪(刑法231条)も同様と解されております。