傷病手当てが先か、行政相談が先か、
母子家庭で子供がいます。
コロナ影響による派遣切りで転職。資格取得必須の勤務先で、三年働く契約で入社しました。生活苦で入社祝い金2ヶ月に惹かれましたが、よく理解しておらず、実はそれは貸付らしく、その分も返済だと分かりました。入社祝い金=親からもらったことのあった就職祝と同じものだと勘違いしていました。無知でした。
最近、体調不良が続き、休みがちで病院へ行くと、うつ病と診断。職場に事情を話しましたら、退職するならば、資格取得の費用と祝い金を一括で返済するように言われました。
生活苦ですから、払えませんので休職願いを伝えました。これから診断書を書いてもらい、傷病手当てがいくら発生するか分かりませんが、手続きを考えています。
時間給+歩合が給与なので今月は、多くて三万くらいの給与です。貯金は先月で無くなりました。
家電くらいしか資産はありませんが、差し押さえされてでも、退職をして、生活保護の相談に行くのが良いのでしょうか。
傷病手当ての手続きをすると、ギリギリ足りる場合は、生活保護の相談が出来なくなりますので、悩んでいます。
傷病手当ての手続きが先か、生活保護の相談が先か、三万円の給与では生活費の支払いが不可なので、どうしたら良いのでしょうか?
身内は、貧困なので金銭的な援助はお願い出来ません。法律家目線で、私は、何から始めたら良いでしょうか?
傷病手当は、簡単に言うと平均給与の3分の2です。
生活できますか。
また、資格取得の費用と祝い金の返還は、基準法上無効なので、返還義務は
ありません。
退職して、生活保護の申請をしたほうがいいのではないですか。
退職の意思を伝えたら,あれこれを返せとか支払えと言ってくる事業者はありますが,内藤先生も書いておられるように,多くの場合は返済の必要がないものです。いざ訴訟等になれば相手方は勝てないことが多く,したがって,実際には訴訟もしてこないことが多いです。
また,傷病手当は退職後も利用できますし,生活保護と傷病手当は択一的なものではなく,傷病手当を利用していても,最低生活費に充たなければ生活保護は使えます。
まずは生計の手段をされてから(これについても,不当な扱いをされるなど疑義があれば,弁護士に依頼するのもアリです),勤務先とのトラブルについては面談によるご相談をご検討下さい。
東京なら,生活保護や労働問題に力添えする弁護士も多くいるはずです。
本当にお疲れさまです,必ず着地できるはずですので,いい解決を願っております。
お二方様 感謝申しあげます。