預金の財産分与について
協議離婚中です。
子供名義の口座があり、口座の中身は子供自身がもらった金(お年玉など)と結婚式のご祝儀が入っています。
財産分与として折半するべきですか?
財産分与として折半するべきですか?
→お子さん自身がもらったお金はお子さん固有の財産として財産分与の対象にはなりませんが、ご祝儀については夫婦共有の財産として財産分与の対象となりえます。
もっとも、財産分与の対象となるかという問題と実際に折半など分与するかは別問題ですので、折半とするかまたはお子さんの財産として分与しないとするかは協議次第かと思います。