WEBディレクターの委任契約書の損害賠償請求の範囲について

クライアントが受注した案件毎に、WEBディレクターとして参加しないか?と声をかけてもらっています。
その際に結ぶ委任契約の内容について相談です。

提示された契約書は業務請負契約の内容で納品後1年は成果物に対する責任(危険責任・瑕疵担保責任・製造物責任)は全て負う。という内容でした。
契約書には成果物は何か?ということは明記していない状態です。

このままの内容で契約して大丈夫でしょうか?

「委任契約にするといい」「損害賠償の上限をきめるといい」とネットに記事がありました。この2点をクライアントに相談することは適切でしょうか?

社会一般においては不備のある契約書でもトラブルが起きなければ問題はなく、事実上困らない場合もありますが、万が一トラブルが発生した場合、損をしたり思っていたよりも大きな損害賠償義務を負う可能性があります。

一般論でのご回答では役に立たないと思いますので、先方から提供された契約書について弁護士に直接リーガルチェックをご依頼いただき、修正案等を出してもらうのが安全です。

なお、追記いただいた修正のアイデアはどちらも悪くないものです。