相手の監護下にいた子供の婚姻費用について。
婚姻費用についての質問です。 夫との婚姻期間は13年で、3人の子供がいます。別居後3人の子供達の監護権裁判で、夫が上の子2人の監護権を持ち、私が一番下の子供の監護権を持つと判決が出ました。 婚姻費用裁判では、私と娘の分の婚姻費用の額が判決で決定されました。しかし、夫と一緒に暮らしていた二番目の子供が夫からの暴力から逃げて、私の元に来て暮らすようになりました。夫からは婚姻費用裁判で決まった私と娘の分しか支払いしてもらえず、逃げてきた子供の分は支払いされていません。 現在は離婚裁判中で、これから親権者についての主張が始まります。 逃げて来た子供の分の婚姻費用は離婚成立まで貰えないのでしょうか?また、どのような形でも、請求、貰うことは出来ないのでしょうか?
現在監護されている状況に事情が変わっていますので、二番目のお子さんの分の婚姻費用も請求できます。
弁護士依頼済みとのことですから、ご依頼になっている弁護士によくご相談してみてください。
横溝先生、ご返答頂きありがとうございます。
現在依頼している先生は、ご連絡で促したが、相手が何も反応しない為、請求するにはまた申し立てをするしかない。そうなると相手が相手なので、前回高裁までいったように今回もそうなる可能性が高い。と言われました。 それが嫌なら現状我慢するしか無い。様な事を言われてしまいました。 我慢すると、子供達にしわ寄せがいくことから、どうにか方法はないものか模索しています。 現在離婚裁判をしていることから、これから婚姻費用申立てをしなくてもいい道は無いでしょうか?
どうか、お知恵をお借りできたら幸いです
別途の申立て以外の方法は、基本的に相手方が応じることが前提となってしまいますので、申し訳ないですが、いい道は見当たりません。
横溝先生、ご返答頂きまして、ありがとうございました。 申立て以外の方法は無いのですね。。。
離婚成立まで、何とか耐えます。
最後に一つ質問なのですが、逃げて来た子供の婚姻費用を財産分与、または何かの名目をつけて離婚時に請求する事は可能でしょうか?
お忙しいと存じます。
お手隙の際にお返事頂けますと幸いです
ご依頼になっている弁護士とご希望をどこかに反映させられないかよく打合せをしていただくことが大事だと思います。
請求することが可能か否かだけいえば可能ですが認められるかはまた別問題です。
横溝先生、お忙しい中のご返答ありがとうございました。 知りたかった事ごクリアになりました。
子供達の為頑張ります。
ありがとうございました。