同意のない性行為、慰謝料の減額

私が現在付き合っている彼氏(20歳)が、3年前(高校2年生の時)に、友達宅で男女グループでお泊まりをしたそうです。
その際寝ている間に女1人に服を脱がされ、行為に至った状態で、目を覚まし、抵抗したのですが手遅れだったようです。
そして1年前、就職をしてから、その女から突然子供を産んだと報告(それまでは妊娠していることすら知らされていなかった)があり、建前上両方の親が同意(ほとんど相手の親に言いくるめられる形)のもと、毎月、4万の養育費と、4万の慰謝料で計8万円、手渡しでその女の子に払っているそうです。
弁護などは通していないそうです。

この場合払うお金を減らしたり、または訴えることは出来ますか?

また証拠が必要となる場合、どのようなものであれば証拠になるでしょうか。

この場合払うお金を減らしたり、または訴えることは出来ますか?
→養育費については、仮に裁判所が金額を決める場合、下記の算定表に両親双方の収入を当てはめて金額を決めます。したがって彼氏と相手との収入によっては養育費の減額の可能性はあるでしょう。
 慰謝料については、そもそも何についての慰謝料でしょうか。女性が性行為を強制された場合であれば別ですが、ご相談内容のように女性の方が性行為を強制したのでしたら彼氏から女性に対して慰謝料の支払い義務は通常生じません。もっともご相談内容では合意に基づく支払い義務は生じると解する余地がありそうですので、慰謝料についてはご事情を詳しく伺わないと判断が難しいところです。
 証拠関係のご質問も含めて彼氏には法律事務所でご相談するようお勧めされた方がよろしいかと思います。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html