パパ活で先払いでお金を受け取ってパパ活をしなかった場合の返金等について

2ヶ月前にTwitterでパパ活目的で知り合った中国人男性に、自分の裸の写真を送ることと、性行為をするという条件で1万5000円程振込でお金をもらいました。ですが相手が中国人なのもあり日本語も通じず、色々と怖くなってきたので、裸の写真は拾い画を送り、援交はできないと断りました。そうすると警察に相談する、被害届を出すと騒ぎ、返金を要求してきました。2ヶ月後返金するという約束をして話を先延ばしにしました。ですが家庭環境が複雑で、到底お金を返せそうになく、困っています。今日返金をしないなら口座を開示する(?)、警察に相談する、被害届を出すと脅してきています。こちら18歳です。返金する義務などはありますか?また、罪に問われる可能性はありますか?罪に問われるとどうなりますか?詐欺に当たりますか?売春する契約は公序良俗に反して無効、というのは成立?しますか?細かく教えて下さると助かります。

援助交際は、公序良俗に反する結果、相手は返還請求できないことになる。
したがって、そのような約束をしたあなたの不履行のリスクは、相手が負っている。
不履行でも、責めようがないということですね。
したがって、詐欺罪は成立しない。
したがって、相手にせず、連絡を絶つのがいいということになります。