算定表を超えた婚姻費用は私立の学費は含まれていますか?

婚姻費用の審判をしています。
主人は高所得者ですが、夫婦不和になってから、コロナを理由に所得を下げました。(会社経営者)子供は中学生が二人います私立です。高校もそのまま進学予定です。二人で決めたことなのに今更通学反対していたと主張してきます。審判にうつりそろそろきまるかと思いますが、本当は算定表をこえての所得です。こういった事情を甘味してもらったとして、よくあるネットのツールだとかなりの金額になりますが、それらは、私立中学の学費は含まれているものですか?

算定表はあくまで公立学校の学費を前提にしているので、私立分の加算はされていません。
もっとも、高収入の場合は、結果的に、算定表を利用しても公立学校分以上の学費を負担する内容となるので、<私立学校分学費-公立学校分学費>よりも加算されるべき額が減ります。
ネットツールは不正確なものもあるので当てになりません。特に算定表以上の高収入となってくると機械的に算定表を適用できないこともあります。

よくわかりました。算定表内に私立は含まれていない可能性はあるということですね。ありがとうございました。