脱税行為を理由に代表取締役を解任する事はできるでしょうか?
私は非上場会社、非取締役会設置の小さな会社の株主です。
先日、株主総会があり、計算書類の虚偽の報告を受けました。
社内の人間から当該会社で脱税が行われていると二重帳簿のデータが事前にリークされていた事から、決算書や事業報告の承認をしませんでした。
不法行為(脱税)を理由に同株主総会で脱税行為を行なっている代表取締役の解任動議を提出しましたが否決されてしまいました。
株主総会での虚偽の報告と脱税を理由に解任の訴えを提起した場合、もし脱税が事実だと認定されれば裁判所で解任は認められるでしょうか?
また、職務執行停止の仮処分の申立ても可能でしょうか? 「脱税」や「虚偽申告」の保全の疎明はどのような物が必要となってきますでしょうか?
脱税の場合、直近の二重帳簿を証拠として出しても、申告前で脱税行為は現在行っていないと反論されたら保全の必要性は認められないのではないかと不安です。
よろしくお願いします。
解任の訴えにおいては、会社が脱税した事実だけでなく、その脱税に代表取締役が関与した程度の重大性も考慮されると思われます。
解任動議が否決された経緯がわかりませんが、脱税は真実だとしても、役員がそれに気づかなかったことについて相当な理由があったり、再発防止のためにはむしろ現在の役員が続投する方がよいと株主が判断したのであれば、そうした理由を覆すだけの材料が欲しいところです。
また、根本的な制度の問題ですが、解任の訴えが認容されて解任になっても、再度株主総会で同じ取締役を選任することはできます。したがって、現代表取締役側の株主が大勢を占めている場合、解任の訴えはあまり実効性のある手段にはならない可能性が高いです。