財産分与の範囲について
離婚協議中です。
持ち家がありますが、離婚後は私が残りのローンを払い住む予定です。火災保険は10年分一括で支払っている為、離婚後の保険料を相手に支払うよう請求されました。
また、子供の学資保険も財産分与に含まれるから現在銀行に預けている金額の半分を現金で要求されています。
法律的には私に支払い義務がありますか⁇
納得いかず相手に伝えると『払わないなら養育費の減額』を条件にされています。
養育費に関しては生活するのに必要最低限の金額を提示しています。
>法律的には私に支払い義務がありますか⁇
一般論としては、夫婦で共同して得た財産なら、分与する義務があります。
そのお金がどこから出たのかなど、事実確認が必要ですので、可能ならお近くで面談相談をお勧めします。