免責確定半年後利用制限○になったスマートフォンについて

2019年冬に弁護士に破産手続き依頼をしてから1年後の2020年冬に免責確定となりました。破産手続き依頼した当初に使っていたスマートフォンの料金も滞納で携帯会社には受任通知を送っています。強制解約となり使えないはずなのですが、先日免責確定から半年ぶりに電源を入れてみました。そうしたらネットワーク利用制限が○になっていました。私は自己破産したので利用制限は×だと思っていました。このスマホは今は利用していないのですが、売ったり処分したりしてはいけないですよね?

免責が確定すれば、破産の手続はすべて終わっているのですから、もう免責が確定しているのであれば、処分しても構いません。

売ったりするのはダメですか?

もう財産の処分が制限されるものではありませんから、売っても構いません。

強制解約になっているこのスマホは常に電源オフ状態にしてますが、仮に電源オンにしたままですと通信料はかかりますよね?その場合通信料の請求は自分に来ますよね?免責確定前の滞納していた電話代は請求来ないですか?頭が悪くうまく質問できなくてすみませんがよろしくお願いします。

もう1つ質問なのですが、免責確定前に使っていた強制解約になったスマホの品番などの個人情報は、免責確定後携帯会社は控えてますよね?