任意整理を依頼している時に、新たに借金をする事は違法か?

タイトル
任意整理を依頼している時に、新たに借金をする事は違法か?

相談内容
A氏が任意整理を依頼(弁護士に)している時(X時期(Y年Z月))に、新たに借金(任意整理を依頼している事実を知らない友人Bから)をする事は違法かどうか? を、知りたいのです。
質問者である私が B です。

もしその様な法律があるのなら、○○法の第○○条○○項などがある、や○○法の第○○条○○項などが近いなどと教えて頂けるととても助かります。

Y年Z月にA氏が早急に大金(約110万円)が必要との事で、A&B同意の下で返済計画書(約3年で完済予定)を制作し貸す事になったのですが、約80万円の返済後にA氏の担当となった破産管財人弁護士(C氏)から連絡があり、返済済みの80万円を返還しろと連絡が来ました。

C氏曰く「A氏が破産状態である事をBは知っていたはずなのに返済(支払い)を受けた事が破産法に触れるので、返済済みの80万円を返せ」との事です。

A氏は私から借りる前から数人の弁護士に任意整理の依頼をしていたらしですが、お金を貸した当時の私はそんな事を全く聞かされていない状態でした。

勿論C氏の言っている事には知らなかったと反論(知らなかった理由を詳しく書面にて)しています。ですが、あれだこれだと知っていたはずと連呼(いろいろな理由を書面にて)する破産管財人弁護士が子供のワガママに聞こえるくらいです。あげくの果てに裁判の許可を得る為に否認の請求申立書を裁判所に提出しています。
いくら馬鹿げた内容でも弁護士なので、決定的な法律でも提示しない限り裁判になりそうな感じです。
今は申立の意見を出し合っている状況です。
C及びBの意見書面を裁判官(第三者)が吟味して、裁判する事を許可するか、申立を棄却するかどうかが決まってしまいます。
費用がかなり掛かるはずなので極力裁判には行かないようにしたいのです。

根本的にX時期に借金をする事は違法である。の様な法律を提示出来れば裁判官も申立を棄却すると思うのです。

そこで、冒頭の質問となりました。
任意整理を依頼している状態で他人からお金を借りる事は法律に触れますか?

法律家の皆さまにお知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。何卒宜しくお願い致します。

A氏は、最初任意整理を弁護士に依頼したけれども,後に破産の申立てに変更し、破産管財人が選任された、という流れでしょうかね。破産管財人は、破産法160条を根拠に否認権を行使しているのだと思われます。この1項の但書に「利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない」に該当するかどうかが争点になっているのでしょう。

ご相談者さまは、任意整理中の借金が違法なら貸付は無効だから、その返済を受ける事は問題ないというようなご理解なのでしょうか⁈
任意整理中であっても借金を伴う契約は適法かつ有効であります。
ただ、現在破産手続きが開始して、破産法による否認権が行使され、「弁済」だけがなかったものとなり、理屈としては返済を受けた80万についてご相談者さまが法律上の返還義務が生じている事になるかと思います。
そして、返還後にご相談さまは110万円について他の債権者と平等の配当割合で配当手続きにより返済を受けなければならないことになります。
そのため、ご相談者さまは、争う必要がある点は、借金が違法かどうかではなく、破産管財人とのやりとりでもある通り、否認の要件で破産者の人が支払不能や支払停止の状態にある事を当時ご相談者さまが知っていたかどうかであって(破産法162条1項1号イ)、それに関係のない主張は意味がないので、全て管財人や裁判官にスルーされるかと思われます。
なお、管財人が色々連呼するのは、簡単に諦めると、管財人自身が破産手続き上、損害賠償責任を負う可能性があるのでおかしな事ではないかと思われます

ありがとう御座います。
やはり管財人の言っている事にのみ反論なのですね。
当時のA氏とのやり取りや、聞かされていた事などを反論文として書き示し提出しました。
誰が見ても筋の通った内容ですが、管財人側は不利な事は否定してくると予想します。
裁判管が理解のある人だと嬉しいのですが・・・
お忙しい中お応え頂きありがとう御座いました。