アパート家賃時効について

時効の援用についてお聞きします
アパートの保証人を母にしていたアパートを9年前に退去し
未払いのままです。
退去するとき大家さんと返済計画を立てました。多分3年くらいの支払い計画でした。
ですが退去してから1年くらいは払っていましたがそれきりです。
返済計画が退去後3年間になっているので退去時には債務を認めて
これは9年経っていても時効にならないのでしょうか。

保証人の母についてももう時効でしょうか

最終返済期から5年たっていれば、すべて時効ですね。
保証人も時効を援用できます。
請求が来たら、消滅時効を援用するといいでしょう。

回答ありがとうございます。
返済の約束していても最終返済日から5年経過していたら私も母も時効ですよね。

正確には返済日の翌日からですが、いずれも時効ですね。