不貞の慰謝料請求について
単身赴任中の主人の行動が怪しくメールやGPS検索をした結果、間違いなく浮気をしています。旅行にも数回行っていて予約確認書や宿泊後のポイント還元などのデータがあります。写真などの証拠はありません。相手の女性も既婚者と思われます。いますぐ離婚するつもりはありません。主人と話をしてきちんと清算するなら主人と誓約書を交わし、相手には慰謝料を請求するつもりです。公正証書にするつもりですが、救償権を行使にいれたいので慰謝料の目安はいくらくらいでしょうか。二人が不貞を認める前提での内容です。慰謝料請求よりは、完全に縁を切るために慰謝料を請求しておきたいと考えています。また、離婚となった場合は、上記の証拠は有効でしょうか。
慰謝料請求のためには、相手方との肉体関係の存在まで認めてもらう必要があります。
デートしていた等では足りませんので、肉体関係まで認める内容の録音や書面を作成して下さい。
一括で支払いがなされるのであれば公正証書にする意味はありません。
「求償権を行使に入れたい」というのは意味不明です。基本的なご理解に何か誤りがあるように思います。
慰謝料の金額は婚姻期間、不貞行為の期間・回数、婚姻関係破壊の有無等によりますのでお書きになられたご事情からでは判断できません。
一般的には総額300万円程度の請求になるケースが多いのではないでしょうか(その金額で相手方が応じるかどうかは全くの別問題であることにはご注意ください)。
肉体関係を認める録音や書面は離婚時に離婚事由としても使うことができますが、いずれにせよ内容次第です。
常に使える・使えないというご案内はできません。
また、一旦慰謝料を受けて解決とした場合は、解決済みとも理解できますので離婚事由とならないケースもあります。
お近くの法律事務所に直近ご相談いただき、弁護士に依頼するか継続的にサポートを受けながら進めていただくのが良いように思います。
夫に100万円払わせ、相手にも100万円払わせ、求償は相互にしないという
ようにするのが簡明でいいでしょう。
違約罰としては、各人が100万円払うことにすれば、抑止力があるでしょう。
書面化しておけば、離婚時に有効に使えるでしょう。
(参考)
ありがとうございます。もう少し勉強してからどのように対処するべきか考えていこうと思います。
現時点では証拠が不足しているような印象です。
より具体的な性交渉をしているであろうことを立証できるものがあるといいでしょう。
あなたの立場からすると求償権はない方がいいはずです。
請求できる段階ではないにしても、1度法律相談を受けてもいいかもしれません。
ありがとうございます。今の段階では、離婚するつもりは私にはありません。まずは、主人ときちんと話をするつもりで、あくまでもシラを切るならば、今後きちんとした証拠集めをしようと思います。それならば、いま先に証拠集めをした方がいいのは承知していますが、心を入れ換えてくれることを一度信じたいと甘いかもしれませんが思いました。
求償権は、相手の女性が主人に対して請求しないようにしたいと思い、慰謝料請求の際の示談書の内容に入れたいと考えました。