愛人関係での返金について
以前、風俗で働いていた時にお客さんから愛人契約を持ちかけられ、月10万で体の関係有りで会って欲しいと言われました。
その後、100万や物を買ってもらったりし、数回会いました。しかし、体の関係を持ってることが段々と嫌になり、断ったところ、先払いしたお金を返せと言われました。
また、メールで「返さないならどんな手を使ってでも100万、またはそれ以上回収する」、「親に今までの経緯を知られる覚悟はあるのか」、「個人情報分かってるから特定できる」などと送られてきて怖いです。
以前、その人の友達に弁護士がいてすぐ電話したりしていたので、裁判沙汰になるのか、などと不安に思っています。
お金を返せばいいのかもしれませんが、その人にお願いされてお店を辞めた上に、お金は使い道を決めており返したくありません。
その人から会って話そうと言われていますが、怖くて日にちを引き延ばしてしまっています。この場合、2人で会ってお金は返さないと伝えた方がいいのか、2人では会わない方がいいのか、どのように対応すればいいのでしょうか。
会うことを拒んで、お金は返さない、というようなことを伝えたら、強硬手段で家に来ると言ってます。本人不在でも親に話すと言っているのですが、これは脅迫にはなりませんでしょうか、、?
返済義務はありませんね。
全額です。
訴えられてもあなたが勝ちますね。
だから訴えてこないでしょう。
会えば脅かされるだけですね。
もっとも、すでに脅迫があり、さらに会って
脅迫を録音するなら有効な証拠収集になる
でしょうが。
これまで相手からもらったお金は全て贈与なので、相手に返還する義務はありません。
なお、仮に貸金であったとしても、愛人関係の維持が目的なので、「不法原因給付」としてやはり返還する義務はありません。
脅迫行為を止めさせるためには、弁護士から相手に警告文を送ってもらえば良いと思います。