婚約破棄の慰謝料に関して

マッチングアプリで出会った女性と2020年12月末からお付き合いさせていただきました。私は付き合った段階で32歳、相手は28歳です。付き合った当初の頃に結婚は意識しているとお互いに伝えてはおり、付き合って3週間ほどの2021ねん1月末ごろに彼女と百貨店を訪れた際に彼女の好みの婚約指輪があり60万ほどで購入しました。その後プロポーズはいつかなと言われ始め、3月の上旬にプロポーズをしました。彼女の希望でウエディングフェアにも参加し、その際の式場も押さえておきたいとの希望でお互いの両親には知らせず仮予約のみしておりました。ただその後彼女と私の性格でなかなか上手くいかない部分が多くなりました。お互いにその不一致に関しては認識しており、今回8月7日にやはり結婚は難しいと考えており別れて欲しいと伝えました。
別れには同意をいただけましたが、彼女から「どう責任をとるんですか。子供じゃないんですよ。」と言われており慰謝料がいると言われております。その際に確かにこちらから別れを切り出し婚約破棄の形になっているので「額は相談させてもらうが慰謝料は払わせてもらいます」とお伝えしました。
この場合に慰謝料はいくらほどになりますでしょうか。
私の収入は年収1200万円ほど、彼女は800万円ほどかと思います。
両親への挨拶はお互いまだで、各種費用はほとんど私が支払いをしております。
ご教示よろしくお願い致します。

一般論としては婚約破棄に伴う慰謝料の金額は100万円前後が相場です。

今回は、ご相談者さまが一方的に婚約を破棄したというより、ある程度双方の共通理解の下なし崩し的に婚約破棄に至ったように思いますので、上記金額からは減額方向のようにも思います。

とはいえ、揉めてもお互いに良いことはありませんから、相手方が上記金額で納得していただけるのであればお支払いして解決とするのも一つのご選択ではあります。
先方が例えば300万円の慰謝料請求を譲らないような場合には、訴訟での対応が十分視野に入ってきます。

婚約破棄の慰謝料の要素としては、交際期間の長短、婚約破棄の理由、妊娠の有無、破棄の年齢、婚姻へ向けた行動の有無などを総合的に考慮することになるでしょう。暴力、他の異性との交際など破棄した側に帰責性が高いと慰謝料は高額になる傾向にあります(相場としては、200万円程度)。100万円未満の慰謝料となった事案も多数あります。
もっとも、これら相場は裁判の結果によるものですので、この相場をもとに双方が納得する金額となるよう話し合い、決めることになるでしょう(示談ではやや高めになる傾向があるように思われます。)。