被害届けへの責任について

初めまして、店舗を持つ商売をしてます
経営者でございます
弊社店舗社員同志間で起きた事件です

先輩から後輩への注意が暴行となり、
後輩は警察へ被害届けだしました。その後先輩は
警察へ出頭し指導を受け謝罪しました。

警察より、今後、その二人は接触しないようにと
指示を受け、後輩は出勤してない状況です
(ちなみに暴行は単独で、特に外傷はありません)

暴行を受けた後輩は、本年10月末日をもって
退職が決まっている社員ですが
現在は警察の指示に従い、出勤してない状況です

このような場合、暴行した者の責任、会社側の責任
今後の対応などを教えて頂きたく思います
宜しくお願い致します

暴行した人は、相手方に対して損害賠償義務を負います。

会社は、暴力行為が仕事の中で起きたものであるなど、事業との密接関連が認められるものであれば、使用者責任として、加害者と同じ内容の損害賠償義務を負います。
会社が支払った場合には、加害者社員に対し、相当部分を求償できます(支払った全額の求償はできません。)。

賠償の対象となる損害は、加害者社員の行為と相当因果関係があるものに限られます。
損害には休業損害も含まれますが、警察に言われての休業だからと言って、ケガもなかったという暴行の程度や態様に照らせば、相当因果関係の認められる休業は、初めの数日程度になると考えます。
長期の休業まるまるが損害というのは行き過ぎでしょう。

今後の対応は、被害者からの請求を待つことになると思われますが、
加害者社員と被害者社員が接触しない環境を構築して、その旨被害者社員に伝えた上で、職場への復帰を促すこと、
休業については、退職までの未消化の有給休暇を消化させることとの絡みで対処を考えることは必要に思います。