契約は成立しますか?しませんか?
権力能力もないといえる任意団体A(3人で構成される、活動期間約1年)が、自らに権力能力がないことを知らずに、Aを甲として業務委託契約を、ある個人乙と結んでしまっていた場合、この契約は不成立という扱いになりますか?それとも契約が成立していたと判断されることはありますか?
甲が、Aが主体となる契約であることを何ら示さないままに乙と契約していれば、契約は甲と乙のものになります。
この場合は、契約はAとの間では不成立です。
Aが主体となることを示していれば、甲がA(組合と解されます。)を代理して契約締結したと解されるため、A(正確にはAの構成員全員)に契約上の権利義務が帰属します。
Aの構成員が、Aに権利能力がないことを知っていたかどうかは、結論に影響しません。
Aは個人名でなく団体名なのですが、その場合はどのようになりますか?
回答は、Aが団体名であることを前提にしています。
よくわかりました、深夜にもかかわらずありがとうございました。