弁護士費用について。
2018年に交通事故に遭いました。
過失割合は100:0であったのですが、休業補償の金額で折り合いが付かず、弁護士を依頼しました。
知り合いの弁護士であった為、特に契約書などは交わしておりません。
自動車保険で弁護士特約に入っておりませんで、実費の支払いとなります。
最初に相手保険会社から提示された保険金が400万円。
弁護士を交えて、最終650万円になり、納得しました。
そこから、弁護士費用130万円を差し引かれて、520万円が私の手元に入る事になりました。
そこで、①250万円のアップで、130万円の費用は妥当なのか?
②弁護士が関与した場合、相手保険会社からの保険金振り込みは、被害者の私へではなく、担当の弁護士に入金するものなのでしょうか?
(弁護士費用を差し引かれた520万円は、弁護士から私に振り込みがありました)
以上、2点が知りたいです。
宜しくお願いします。
弁護士は委任を受ける際には契約書を交わと思いますので、もしかしたらまさのり様が覚えていないだけで契約書を締結している可能性がありますので改めてご確認ください。
また、金額についても契約書内に明記されているはずであり、すくなくとも事前に弁護士費用の考え方に関する書面を提示されているものと思います。
仮に、契約書もない、金額の説明もないということであれば、その弁護士の方は問題がありますので、お近くの弁護士会に速やかにご相談ください。
額として妥当なのかという点に関しては、どのような契約をしたかによります。
250万アップで130万となると、アップ分の40%以上ですから一般的には高いでしょうが、
着手金の後払いを兼ねていることもあり得ます。
ここはなんともえいません。
弁護士に先に入金するのは一般的です。
弁護士が介入してそうしない事例はほぼありません。
>①250万円のアップで、130万円の費用は妥当なのか?
契約内容によります。
例えば、事件開始時に支払いをせず、相手から取れた時にまとめて(高めの比率で)報酬、というのは
一般論としては考えられます。
契約書を作成しておらず、一方的に報酬を差し引かれたのであれば、
一度その弁護士と話し合ってみるのがいいと思います。
>②弁護士が関与した場合、相手保険会社からの保険金振り込みは、被害者の私へではなく、担当の弁護士に入金するものなのでしょうか?
普通はそうなります。
弁護士は預かり金を管理する口座を持っており、いったんそこに入金するのが通常です。
回答、有難うございます。
「その弁護士に相談」とありましたが、その弁護士は開業はしているようなのですが、私からの連絡を拒否しており、確認の仕様がないのです。
その為に、過去の案件で不正でも有ったのかな?と思い、今回の質問に至りました。
不正があったかどうかは分かりませんが、対応としては
①本人に連絡、話し合ってみる(事務所があるはずなので、郵便も考えられます)
②郵便含めて全く連絡に応じないなら、弁護士会に事情を話して相談してみる
というのがいいと思います。
有難う御座います。
①事務所・ホームページは存在しています。
郵便・FAX・電話、一切返事が有りません。
②上記、大阪弁護士会に相談しました。
「この様な相談は、初めてですね…」との回答だけで、明確な対応策は貰えませんでした。