個人情報を拡散された場合訴えられますか?

ポップアップショップというものが開催されたのですがその際に入場出来るかどうから抽選 とのことになりました。
ある方に1000円で同行入場の権利を売って頂きました。
ただ急用ができて行くことが出来ずに1000円を請求されました。
お相手様も見つかったとのことですので1000円を請求されることに納得が行きませんでしたがお支払致しました。
そうしましたらアプリ内で悪い評価をつけられ、アプリとTwitterで私の個人情報等を載せ始めました。
急用ができてドタキャンという形にはなってしまいましたが個人情報を載せるのは如何なことかと思っております。

プライバシー侵害に該当しますので、訴えること等ができる可能性は十分ございます。
一度インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくとよいでしょう。