夫婦間で、すでにお金を貸している場合の借用書について教えて下さい。

7年ほど前に交通事故にあい、慰謝料を2000万円ほど支払ってもらいました。
その後、子供の教育費や学費と、車の購入などで、
800万ほど私の通帳から出しました。
旦那からは、退職した時や遺産相続などで、まとまったお金が入ったら、
全額必ず返金すると言われてOKしてお金を出しました。
借用書はなく、口先だけの約束で今日まで来ました。

先日、旦那と大喧嘩をした時に「離婚する!」と旦那に言われて、
その後、仲直りをしたのですが、また離婚問題になったら怖いなと思うようになりました。
そこで、800万円のお金を踏み倒される事なく、ちゃんと返してもらう為にも、
借用書を書いてもらおうと思いました。
借用書については旦那も同意しています。

質問は以下の通りになります。


もうすでにお金を出しているのですが、
今からでも借用書を作って書いてもらう事は可能ですか?


借用日などは借用書を書く日にちで良いのでしょうか?


旦那は、もしかしたら、またお金を借りるかもしれないので、
800万ではなくて1000万円借りたい。と言われたのですが、
借用書の金額を1000万円にしても良いのでしょうか?


借用書を書いてもらったとして、
退職金で夫が一気に私に返したら税務署が我が家にやって来るのでしょうか?
やって来た時に借用書を見せれば良いのでしょうか?
出来れば、税務署に来てもらいたくないのですが、
そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?
脱税などはしたくありません。


また、なぜ私がそんな大金を持っているのか。
証拠も必要なのでしょうか?
(慰謝料を支払いますって言う紙など。)


利息をつけないと、贈与になると聞きました。
800万円借りた場合、
借用書の金額を少な目にして、利息込みで800万円にする事は可能なのでしょうか?


正直、自分達では、利息や金利の事がよく分からないので、
法律家に相談したいと思うのですが、
このような場合、誰に相談したらよいのでしょうか?
司法書士ですか?税理士さんですか?
また、費用はどのくらいなのでしょうか?

多くの質問をしましたが、
教えてもらえたら助かります。
よろしくお願いします。

債務承認と弁済契約書、みたいな感じがいいと思います。いくつも質問されていますが、契約書の内容から考えないといけないです。
大金ですので、弁護士にちゃんと相談して作成を依頼すべきだと思います。

コメントありがとうございます。
JAに相談をして紹介してもらおうと思っているのですが、
弁護士さんじゃないとダメでしょうか?
司法書士や行政書士、税理士さんなどでも大丈夫でしょうか?

弁護士が確実でしょう。

ありがとうございました。