合意により離婚協議書を変更し、支払いを終えた場合
失礼します。
三年前、離婚した際に公的証明ではなく、日付と押印の入った離婚協議書を作りました。離婚して養子縁組を解消した男児の満18歳まで養育費として毎月三万円支払うと記載しました。
経済環境の変化により元妻に
男児が満15歳までの期間支払うよう短縮してもらう合意を得ました。
そこで残りの期間の支払いを一括で済ませようと考えています。
ここでお聞きしたいのは支払いを完了したのちにさらに金銭を要求される事があるかどうかです。
支払いが完了した旨、離婚協議書を作ろうとは考えておりますが、
養子縁組を解消したことにより協議書に基づいて養育費を支払っていましたので、
法的に支払い完了以降に要求されることはないと考えておりますが間違っていますでしょうか。
離婚協議書を作成せずとも法的に支払い義務は無いので問題ないでしょうか。
短縮合意は有効ですね。
協議書を作成せずとも合意を証明できれば、有効な合意です。
合意の立証は、書面作成に越したことはありませんが、ライン
でも大丈夫ですね。