オンラインスクールの解約について

4月からwebデザインのオンラインスクールを契約しております。
期間は12月までで受講は途中までしていますが解約を考えています。
HPを見たところ、受講約款に「教材等を受領した日及び受講開始日以降においては、受講契約を解除することはできません。」と記載があります。
この場合やはり受講を開始してしまっているので途中解約、返金はどうしても難しいでしょうか。

受講していても、12月までの期間で実践レベルの技術が身につくとは思えない内容で、質問もしづらく、私の希望としては解約、解約手数料や受講済みの分を除いた金額の返金です。

解約および返金通知を出すことですが、不実告知や説明義務違反などの理由を付けることが
必要です。
消費者センター、国民生活センターへも問い合わせるといいでしょう。