息子が安心して暮らせるために私が別居中に育てていきたいのですが、そのためにどんな方法がありますか?
よろしくお願いいたします。
妻から離婚の申し出がありましたが、こちらは離婚には同意しておらず、どうしても離婚したいというのであれば息子(生後10ヶ月)の親権を譲ることを条件に離婚に応じる姿勢です。
お互いの両親を交えて、当面の間は冷却期間として別居し、その期間中は1週間ごと息子を育てるという約束で別居がスタートしました。
しかし、約1ヶ月経った頃に、「あなたはほぼ育児をしていない」という理由で、「息子は返さない」と連絡がありました。
育児についてですが、私はほぼ自宅で仕事をしているため、毎日沐浴をしたり、離乳食を作ったり、遊んだり、掃除したりしています(妻は精神疾患があり、日中はほぼスマホを見ているか寝ているかで、掃除をほとんどしません)。
息子をお迎えに行った当日、相手の両親が出てきて、息子は渡さないとのことだったので警察に通報しました。
通報の理由は、「1週間ずつの約束だったのに息子を返してもらえない。妻は精神疾患があり、子供の安否すらわからない」として警察の方に相談したところ、おまわりさん2人と生活安全課の方1名、刑事さん1名の計4人に来ていただけました。
私は、妻は約束を破ってくるだろうと思っていたので、事前に精神疾患の診断書のコピーを持っており、そちらを警察の方に見せています。
警察の方が妻に「両家で話し合ったんだから大人として約束は守ろう?」説得してくださりましたが、「今回約束を破ってしまったから、今夫に渡したら今度は逆に返さないって言われると思う」という理由で断固として拒否してきたそうです。
妻の両親も、「これは違法ではないと弁護士に言われたから子供は夫に渡さなくても良い」という理由で返さないと警察に話していたそうです。
諦めてこの日は帰って、裁判所に子の引き渡し等の申し立てを行なうしかないかなと思っていました。
ところが生活安全課の警察の方が、妻に「今日、旦那さんに子供を渡さないなら児童相談所で保護してもらうことになるかもしれないけど、それでも良いのか?」と聞いたところ、妻と妻の両親は児童相談所に息子が行ってしまうことを了承したそうです。
その日のうちに息子は妻の所在地の児童相談所に行ってしまいました。
約束を守ってくれていたら1週間置きには必ず息子には会えていたのに、僕も息子と会えなくなってしまったことが悲しくて仕方ありません。
離乳食や新しいおもちゃの準備もしていたので、息子が児童相談所に行ってしまうことを妻や妻の両親が了承したことが信じられない気持ちです。
次の日、息子は住民票の管轄する市(私が住んでいる都市)の児童相談所に移動し、息子がいる施設は教えてもらえましたが、コロナウィルスの関係で面会はできていません。
児童相談所の方からは、裁判で親権が決まるか、もしくは夫婦の話し合いでどちらが今育てていくかが決まれば、息子さんはお戻しすることを検討できるとおっしゃっていましたが、おそらく話し合いでは折り合いがつかないので、調停、そして裁判で決めるしかないと覚悟しています。
ですが、調停や裁判は2年〜4年ぐらいかかる事例が多いようなので、それまで息子と暮らせないと思うと居ても立っても居られない気持ちです。
「離婚調停を申し立てる」と言っていたので、1日でも早く離婚調停を申し立ててもらいたいのですが、私の母から妻の母へ「顧問弁護士の連絡先を教えてほしい」と連絡をしても、無視されてしまいます。
病院名や疾患名はわからないのですが、妻の母親も長年精神科(カウンセリング)に通っていて、夫婦仲が悪く、そんな家庭で息子を育てられては息子が可愛そうなので、こちらで育てたいと思っています。
【質問1】息子の連れ去りや引き渡さない等でネット検索しても児童相談所に行ってしまう事例はなかなか出てこないのですが、レアなケースなのでしょうか?
【質問2】息子が安心して暮らせるために、1日でも早く児童相談所から息子を連れ戻し、できれば私が別居中に育てていきたいのですが、そのためにどんな方法がありますでしょうか?
裁判では親権に強い弁護士先生に相談及び代理人になっていただく予定です。
どうぞよろしくお願いいたします。
1 レアなケースだと思います。母親の対応から、お子様が危険な状況になると思われた可能性があります。
2 早急に調停の申立をすると同時に、監護者指定の審判の申立をしてはどうかと思います。裁判所から、監護者として認められれば、児童相談所もあなたを監護者として扱わざるを得なくなりますから、戻しやすいと思います。
1 レアなケースだと私も思います。
2 少なくとも早急に監護者指定の審判の申立てをご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。
長い文章にも関わらず、お読みいただきありがとうございます。また、アドバイスも本当にありがとうございます。
監護者指定の審判の申し立てですが、具体的には下記の3つでよろしいでしょうか?
・子の監護者の指定審判
・子の引渡し審判
・審判前の保全処分(仮処分)
こちらもアドバイスいただけましたら大変助かります。
よろしくお願いいたします。
申立てについては、その通りです。
早速のご回答ありがとうございます。
もう1点だけお伺いしたいのですが、こちらは児童相談所に対してするものなのでしょうか?
それとも妻を相手に上記3つの申し立てを行なうものなのでしょうか?
また、申し立てをし、児童相談所から息子の引き渡しが認められる場合、平均どの程度の期間がかかりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。