親子間における書面での交わし事

内容によると思いますが、
①親子間・兄弟間における誓約書や契約書の法的効力はどの位あるのでしょうか?
②オリジナルの書面でも可能なのでしょうか?


交わす者は共に成人している
お互い合意の元、署名捺印をする

①親子間・兄弟間における誓約書や契約書の法的効力はどの位あるのでしょうか?
→家族間と第三者とで誓約書や契約書の法的効力は変わりません。

②オリジナルの書面でも可能なのでしょうか?
→書面の書き方について法律上の決まりがあるわけではありませんので、ご自身がお考えになった書面でも取り交わしは可能です。
もっとも一般の方が考えた書面では、内容が不明確であるなど逆に紛争となる書面もありますので、書面作成にあたっては弁護士に相談することをお勧めします。

家族間だと契約内容の効力を持たなくなる場合もあると伺ったのですが、どうなのでしょうか?(例.契約内容がケンカ(絶縁)に関する事など、「探すな」などの内容)

金銭が絡む契約では無い場合、
誓約書だと効力を持たない場合が殆どですが、契約書でも同じく効力を持たなくなるのでしょうか?

家族間だと契約内容の効力を持たなくなる場合もあると伺ったのですが、どうなのでしょうか?(例.契約内容がケンカ(絶縁)に関する事など、「探すな」などの内容)
→法的な効力があるかという問題は、裁判の証拠として利用して権利が実現できるかという問題になります。たとえば、売買契約書で売買代金請求権の権利の実現を図る場合でいえば、契約書を証拠として利用して代金請求権を認める判決をもらい、その判決を根拠に強制執行の手続きにより代金を回収することで代金請求権という権利の実現を図ります。ご質問の契約内容が絶縁や探すなという内容ですと、仮にそのような契約書を作成しても、そもそもそのような内容の判決をもらうことができないので、その意味でそのような内容の契約書作成しても法的な効力がないと言えます。このことは家族間でも同じであり、「家族間だと契約内容の効力を持たなくなる」というわけではありません。

金銭が絡む契約では無い場合、誓約書だと効力を持たない場合が殆どですが、契約書でも同じく効力を持たなくなるのでしょうか?
→「金銭が絡む契約ではない場合」というよりも法的権利として裁判所に判決で認定してもらえる内容かで異なります。
たとえば非金銭請求でも「絶縁」「探すな」では、そもそも法的に何をもって絶縁となるか、探さないということになるか不明確であるため法的権利として裁判所に判決で認定してもらうことは難しいでしょう。

内容の判決がされるか否かによって法的効力が判断されるのですね。
詳しくありがとうございました。