離婚調停中。子ども名義の通帳提出は必要か?
離婚調停中です。自宅を財産分与と婚姻前の財産を住宅を建てる時に出資した分を返して欲しい事をお願いしています。住宅ローンは残り約400万あり。出資額500万円。ですが、夫が手続きを拒んでいます。私が貯金を全て持ち逃げしたと思っているようです。通帳と明細を記入して渡した。私の総資産がわかるものを提出しろと言われているが通帳しかないので提出しようがない。また、子ども名義の通帳も財産分与として出せという。子どもの進学のためにコツコツ貯めたもので困っています。どうしたら良いでしょうか
子ども名義の通帳のお金が結婚してから貯めたものであればそれも財産分与の対象となるとするのが一般的な考え方です。
子ども名義の通帳のお金は財産分与の対象にしないという話合いができれば、財産分与からはずせることになります。
原則として共有財産になりますので、財産分与の対象になるでしょう。
ただ、双方の合意で財産分与の対象にしないということもあります。
★秋武憲一・岡健太郎『離婚調停・離婚訴訟【三訂版】』(青林書院,2019年11月)186頁
(b) 家族名義の預金 子ども名義の預貯金については,子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めたような場合は子ども自身の固有財産といえるから,財産分与の対象外となる。しかし, 親が子どもの将来の進学資金を子ども名義で貯金していた場合などは,実際に,管理している親名義の財産と同視して計算することになろう。