個人間のお金の貸し借り
2020年の12月頃私の旦那が中学の後輩から五万円を借りました。
その際、口約束ですが1ヶ月後に返済がなかった場合年利18%での返済をするようにと言われたそうです。
その五万円を2ヶ月遅れで返済したところ延滞料として六十万円の請求が来ました。
返済が遅れた際に借用証明書を書かされてしまいました。
もともと借りたお金は返済しましたがこの延滞料は払わなければならないのでしょうか。
もともと借りたお金は返済しましたがこの延滞料は払わなければならないのでしょうか
→払う必要はないでしょうね。しつこく請求がある場合にはお近くの弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
利息制限法や出資法には引っかからないのでしょうか。