裁判所のipアドレス開示について

開示請求の最初の手順としてipアドレスの開示請求の仮処分から裁判所の決定があると思うんですが、裁判所のipアドレス開示の決定はかなり容易に決定されてしまうものなんですか?

私は、インスタグラムの1対1のメッセージで、匿名のアカウントを使い、相手に対して悪口をたくさん言ってしまいました。その時苛立っていて本人のフルネームや、「社会のゴミ」、「障害者」などのかなり過激なこと、事実ではないことたくさんを送ってしまいした。
自分のおかした過ちはとても反省しています。でも怖くて心配です。

返信お願いします。

「社会のゴミ」、「障害者」などのかなり過激なこと、事実ではないことたくさんを送ってしまいした
→この程度の記載であれば、裁判所は開示を認める可能性が高いと言えます。
今後の対応等については、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

ダイレクトメッセージについてはプロバイダ責任法での開示請求の対象にはなっていないはずです。そのため、開示できないという結論になります。
もっとも、刑事事件として脅迫や迷惑行為防止条例違反などで立件される可能性はあります。
自首を含めて、地元の弁護士にご相談されてください。