罪悪感で胸がいっぱいです…
高校生のものです。一年以上ほど前に電車の中で向かい側に座っていた同じ学校の女子をスマートフォンで撮影してしまいました。胸やスカートの中といった性的な?部分を撮影したわけではないのですが罪に問われてしまいまうのでしょうか。またそのような場合、後日逮捕されてしまうのでしょうか。相手には本当に悪いことをしたと思って罪悪感でいっぱいなのですが相手が気づいていたのかいなかったのかも分からずどうしていいかわからない状況です。ぜひ回答の方よろしくお願いいたします。
1年以上までのことでしたら、これから問題になることはないでしょう。心配しなくてよいと思います。しかし、その場で誰かに見られたら、現行犯逮捕されると覆いますから、今後はやらないでください。
そもそも迷惑行為防止条例違反にもならないでしょう。逮捕はされないです。
着衣の上からの盗撮については、最高裁判例があります。
結論として、一定の場合は「卑わいな言動」として迷惑行為防止条例違反になります。各地の警察が作成している迷惑行為防止条例の逐条解説でもだいたい引用されている最高裁判例です。撮影態様、対象、時間といった事情が考慮されて判断されます。明確な基準がないので、立件できるかどうかは個別判断になります。
そこには、無断撮影行為が処罰に値するような卑わいな言動といえるかという問題があります。無断撮影という意味では、マスコミやYouTuberが群衆を撮影することも無断撮影ですので、どこから処罰対象にするのかという問題があります。
ご投稿の事案では1回切りですし、成立しないでしょう。ただ、繰り返していれば当然問題になりえます。二度としないことです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37011
判示事項
1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号にいう「卑わいな言動」の意義
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」の要件は不明確か
3 ズボンを着用した女性の臀部を撮影した行為が,被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるとされた事例