ストーカー行為の対象について

私は元恋人と揉めており、十数年間連絡を手紙で取っています。
その期間にそのことが原因で私は身体を壊しております。
つきまとい等の行動は行っておりませんが、お互いに同等程度の落ち度はあると考えているため、どのような方法でも構わないため話しあいをしたいと考えているのですが。
半年〜数年に1回程度の間隔で手紙を送ることはストーカー行為にあたるのでしょうか?
手紙の内容は主に近況報告と話し合う意志があれば連絡がほしいということのみです。
最終手段として弁護士にたのみそちらから送ってもらうことも検討しております。
なお私の健康被害については時効が成立しているそうです。
よろしくお願いします。

内容にもよりますが、ストーカー行為としての立件は難しそうですね。
あなたの考えたように、弁護士を代理人に選任したほうがいいでしょう。
費用はかかりますが、ストレスは軽減するでしょう。

内藤様
ご回答ありがとうございました。
よく考えて検討したいと思います。