夫への不倫慰謝と相手女性への違約金について
夫が不倫をし、不倫相手と私との間では慰謝料を含む示談が成立しています。
合意内容を守らなかった場合の違約金についても定めました。(求償権の放棄、あらゆる連絡を取らない、ブロックする、会わないなど)
しかしその後も夫と不倫相手が関係を続けており、新たに夫への慰謝料と相手には違約金等を請求したいです。
関係を終えていないことがわかったのは、夫の自述と状況証拠(夫が不倫相手を訪ねる際に使っていた駐車場にいる写真)です。
自分から申し出て、私に支払った慰謝料を少しずつ手渡して返済していると言いました。
振り込みにするのは、まだ好きで会いたいから嫌だとも言っています。何度も確かめました。
夫のスマホに相手からメールを受信した時とっさにロック画面に表示されたアドレスを写真を撮っておいたものもあります。
LINEをブロック、削除させ、他の連絡先はないと言っていたのにメールが来ている事を問い詰めると、腕時計や服を不倫相手の家に忘れてきたから受け取るなどという事をはっきりと自分から言ってしまっていたりもします。
【質問1】
夫はの慰謝料についてはすぐにでも請求できることがわかります。
違約金を請求するにあたり、これらの夫の供述や状況証拠は、証拠として有効ですか。
宜しくお願い致します。
不倫相手が違約金を免れるために、不貞行為が続いている事実を認めなかった場合に備えて、
配偶者が不貞行為が続いている事実を認めていることについて客観的な証拠を収集してください。
ご理解いただいているとは思いますが、会っているというだけでは足りず、肉体関係の存在まで認めてもらう必要があります(違約金は、会うことについても定めている趣旨だと思いますが、違約金の金額によっては会わないことに対しての違約金としては高額過ぎるという理解も可能ですので、いずれにしても肉体関係まで認めてもらってください)。
具体的には前回、あなたと不倫相手が合意書を交わして以降に、不倫相手と会っていること及びその回数や日時(具体的であればあるほど良いです)、性交渉を持っていること等について配偶者にそれを認める内容の書面を作成してもらうか、認める発言について録音を取ってください。
>違約金を請求するにあたり、これらの夫の供述や状況証拠は、証拠として有効ですか。
お書きいただいた事情を読む限り、接触が続いていることのプラス材料になりうると思います。
ただできれば、もともとの示談書や、資料を持って、面談相談に行くことをお勧めします。
不倫相手と示談を交わしていますが、夫への慰謝料の請求も可能ですか?宜しくお願い致します。
>不倫相手と示談を交わしていますが、夫への慰謝料の請求も可能ですか?
示談の内容と、いつの行為の慰謝料か、によります。
以前交わした示談が、前の不貞について、夫と不倫相手二人合わせての慰謝料なら、
前の不貞については、請求できないことになります。
他方で、示談後も不貞が続いている、というのであれば、
新たな不貞(これについては特に示談が成立していない)について、慰謝料を請求することが考えられます。
村山弁護士様
回答ありがとうございます。
示談書は、私と相手女性との間のもので、慰謝料の請求も相手女性に対してのみであり、金額は40万円です。
夫への請求について等は何も触れていません。
夫のその後の状況を見て請求するか否かを決めようと思っていたためです。
相手女性は、求償権の放棄についても合意しています。
そういう事情であれば、夫への請求も考えられると思います。