借りた物件自体少し壊れていたがしょうこがない。請求された場合支払うべきなのか?

約5年前にマンションの立て替えによって引越し賃貸(一軒家)に住んでいましたが、その借りた家が元々網戸やドアなどが壊れている状態や壁がボロボロの状態を証拠として残さず立て替え後に修繕費として請求をされてしまいました。このような時請求されたものは支払うべきなのでしょうか?(立て替えるまで5年間賃貸に住んでいました)

あなたが、過失によって棄損した箇所なら、修繕費を払う必要がありますが、
そうでないなら、修繕義務はないですね。
もともと、壊れている状態で貸して、出るときに修繕費を請求するのは、最
近は聞かない話です。
争っていいでしょう。