離婚協議中などの時の不貞行為について

離婚協議、調停、裁判中の相手の不貞行為が分かった場合は慰謝料を請求できるのでしょうか?

よろしくお願いします。

離婚協議、調停、裁判中の相手の不貞行為が分かった場合は慰謝料を請求できるのでしょうか?
>>直ちに慰謝料請求権の存在が否定されるわけではありませんが、別居を開始している等その他の事情によっては婚姻関係が既に破綻しているとして慰謝料請求ができない場合があります。

あえて別の不貞行為として理解するよりも、一事情として捉え、離婚を有利に進める方が良いと思います。

ありがとうございます、不貞に関して夫に俺らはとっくに終わってる何しても良いやろ!って言われ夫は不倫を続けています
離婚について細かい話はまだしていないです。

破綻と言われいても慰謝料は払ってもらう事は出来るのでしょうか?

破綻と言われいても慰謝料は払ってもらう事は出来るのでしょうか?
>>最終的には裁判所が判断することになります。一般論としては破綻しているから不貞行為について責任を負わないという主張は認められずらいです。

配偶者がどういう事情を元に「俺らはとっくに終わってる」と言っているのか不明ですので確たるご案内はできません。

離婚の件も併せて、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことを強くおすすめいたします。