不動産売買契約後に営業担当の説明ミスが発覚しました。こちらが出来ることは何かありますか。
2022年春に竣工予定のマンションの売買契約書を2020年の夏頃に締結しました。当時の営業担当者をAとします。
契約前にAより「購入するマンションは住宅取得に係る贈与で条件が有利になる省エネ等住宅に該当する」旨の発言を受けました。これがマンション購入の理由のうちの一つになっています。
2021年4月に営業担当がAからBに変更になりました。理由はAが退職したためです。
2021年7月上旬頃、入居に関する手続きをしていたところ、Bから「このマンションは省エネ等住宅に該当しない」旨の発言を受けました。
Aから受けた説明と異なる旨をBに伝えたところ、Bから謝罪を受けました。
契約書や重要事項説明書には当該マンションが省エネ等住宅に該当するかどうかの記載は無く、こちらとしては営業担当からの発言から省エネ等住宅に該当するかを判断するしか無い状況でした。
「.このマンションは省エネ等住宅である」ということを契約理由の一つとして考えていたこちらからしたら、この営業担当の誤情報の提供に納得できません。今後どのような対応をしようか迷っています。
このような場合、法的にはどのような選択肢があるのでしょうか。
ご教授願います。
契約の解除や、説明ミスの結果生じる損害の賠償などを話し合っていくことが考えられます。
事案を正確に整理した上で対応を検討した方が良いので、不動産トラブルに詳しい弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
まずは、当該契約をどうするのか、①このまま契約を続ける方向か、②契約を解除する方向か方針を決める必要があります。
①契約を続ける場合、贈与税が免税等されるとすれば得られた利益についてはあなたの損害とも考えることができ、損害賠償請求を行う余地はあります。
②契約を解除する方向であれば、当該情報が契約を締結するに当たり重要な情報であったことを主張して、契約の解除を求めていくことになります。
とはいえ、相手方担当者Aの発言について、録音やメール等の客観的な証拠がなければ①・②いずれも認められません。
契約を解除する場合は、違約金等を求められる可能性もあるため、あなたが損をすることになった部分について金額を計算して支払いを求めるか、その分代金の減額やオプションの追加で対応してもらうような軟着陸を目指すのがベターかと思います。