金銭トラブルで民事裁判を起こして勝訴しても相手の勤務先を突き止めなければ給料の差押えは出来ませんか?
金銭トラブルで民事裁判を起こして勝訴した場合、相手の給料等差し押さえが出来るとうかがったのですが、相手の勤務先などが分からない場合、自分で突き止めるしかないのでしょうか?
それとも別の方法で勤務先を調べる方法などあるのでしょうか?
開示できる場合があります。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/dai3shajyouhoushutoku/index.html
(2) ㋑勤務先情報
①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体のどちらか又は両方が第三者になります。複数の市区町村や団体を第三者として選択することもできます。
①市区町村
1月1日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者とします。
ただし,1月から2月上旬頃に申し立てる場合で,1年以内に債務者が転居しているときは,申立ての前年の1月1日時点に住所のあった市区町村も併せて第三者として申し立てることが考えられます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。
②厚生年金を扱う団体
第三者として,日本年金機構,国家公務員共済組合,国家公務員共済組合連合会,地方公務員共済組合,全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団があります。
国家公務員共済組合には,裁判所共済組合,法務省共済組合,日本郵政共済組合などがあります。所属が分からない場合は,国家公務員共済組合連合会を第三者とすることもできます。
地方公務員共済組合は,都職員共済組合(東京都の職員及び特別区の職員),地方職員共済組合(道府県の職員等),公立学校共済組合(公立学校の職員等),警察共済組合(都道府県警察の職員及び警察庁職員)及び全国市町村職員共済組合連合会傘下の各共済組合(市町村の職員)などがあります。債務者が市町村の職員である場合は,全国市町村職員共済組合連合会を第三者とすることも考えられます(地方公務員共済組合連合会を第三者として申し立てることはできません。)。
鐘ヶ江様
ご回答ありがとうございます
安心致しました(^^*)