コロナにおける専門家集団の行動は法令違反か?

ここ2年ほど、新型コロナウィルスの騒動において
医師会や分科会と言った専門家の集団による行動が非常に目立つようになりました。
しかしながら、彼らのような集団は例えばコロナ感染予測シミュレーションのように
予測を大いに外し、時には科学者でありながら科学的な根拠なくして常に世間に対し喧伝し、
時に国民に対し法令や人権を無視した行動を提案することをマスメディアを通して強要し、
さらに政府に特定の思想を強要しているともとらえらるような行動が
分科会あるいは医師会に非常に多くみられると感じています。
これらは、感染症と言う大義名分のもと、多衆が集合して世間に対し脅迫をなし、
地域社会の公共の平穏を害すると考えられます。
彼らの行動は例えば破壊活動防止法第40条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)と刑法106条(騒乱罪)いったような法令に抵触しないのでしょうか?
法律に詳しい人がいたら教えてほしいです。

抵触しません。医師会等は、公共の平穏を害そうと考えて発言しているのではなく、社会のために発言しているからです。少なくとも、公共の平穏を害そうと考えていたことを立証することはできませんから。