親子関係破綻による自宅の売却

私名義の土地に、息子夫婦との二世帯住宅(親子リレーローン 持ち分夫3:息子7)を建てました。注文住宅なので、打ち合わせのたびに同居について息子・嫁にも何度も聞いて、同居したいという意思を確認し建てましたが、私自身、自律神経失調症と味覚障害になり、夫も嫁とは暮らせないと言い始め、嫁からの同居したくなかったと言う言葉を聞いて自宅を出る決心をして出ました。同居したいと嘘をついて、建て替えしたんだと思ってしまいます。自宅を出る前に、息子との話の中で、月々のローン5万円(月16万円弱の1/3)と私達が負担していた光熱費と通信費の支払いは息子がすべて行う。土地についても売却をしないと私達が近い将来生活ができなくなるので私達は売却を希望。息子も親の老後の面倒をみるために同居したので、同居破綻ならば土地の売却は『仕方がない』と言っていました。2019年5月に賃貸アパートへ引っ越しました。2019年12月に次男が誕生したようですが、一切連絡もなく、今も連絡してもなかなか返事が無い状態で、話し合いはできていません。

土地:約42坪 評価額約2,900万円
建物:約56坪 頭金約200万円(全額息子) 35年ローン5,300万円 2018年12月建築。建築時の補助金と太陽光収入は全額息子。

私達としては、土地・建物も売却し、それぞれの新しい生活をした方がいいと考えていますが、息子はどのように考えているかわかりません。(嫁は『私は土地・建物に関しては関わることはないので3人で話してください。』と言われていています。)

どのような方法があるのかわからなくて困っています。法律的に問題があるのかもわかりません。
アドバイスをよろしくお願いします。

土地建物の売却に同意して、利益が出れば、分けるのが一番いいでしょうが、
ローンを考えると利益は少なくなるでしょうね。
かといって、無償で使わせるのも意味がないですね。
とすれば、借地権を設定して、権利金あるいは相当地代を得る方法になります
ね。
また、土地と建物持ち分を第三者に売却することも可能ですが、評価がかなり
低くなるかもしれません。
いずれの方法も、自身で勉強するか、専門家に相談する必要があるでしょう。

内藤先生、ありがとうございます。

専門家への相談とありますが、専門家とは弁護士さんという認識でよろしいでしょうか。また、借地権設定などは、私の意志だけで行っても問題等はないものでしょうか。

勉強不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

まずは弁護士でしょう。
借地権設定は、息子さんとの契約になります。

内藤先生、ありがとうございます。

弁護士さんに相談する場合、登記簿謄本等、必要書類はありますか。
また、息子が契約を拒否した場合はどうなりますか。

こういう場合の大まかな流れを教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

謄本など関係書類は持参したほうがいいです。
拒否すれば、一度調停をしますかね。
流れが読める案件ではありません。
依頼弁護士の考えもあるでしょうから、相談してください。
終わります。