不当な更新に対して法定更新を行いたい

賃貸の更新書類が届きましたが、今まで家賃半月分だった更新料が説明なく倍の1ヶ月分にされ、さらに内装工事負担金なるものまで追加されていました。
悪質なため法定更新に切り替えたいのですが、下記2点質問がございます
・現在家賃は自動引き落としですが法定更新された場合も自動引き落としが継続するのか?
(継続するなら問題ないですが、賃貸業者側で引き落としを勝手に止めて、期日内に家賃を支払っていないので退去せよ等の難癖を付けてくる可能性はないか)
・新しい更新書類に更新料は○月○日に引き落とすと記述があるが、更新書類に同意していないのに賃貸業者が勝手に値上げ後の更新料および内装工事負担金を引き落とすことは可能/合法なのか。また可能であれば家賃以外には引き落とせないようにする対策はあるか?

以上ご回答いただけると助かります

・現在家賃は自動引き落としですが法定更新された場合も自動引き落としが継続するのか?
>>何も対応しなければ、引き続き引き落としされることになります。

・新しい更新書類に更新料は○月○日に引き落とすと記述があるが、更新書類に同意していないのに賃貸業者が勝手に値上げ後の更新料および内装工事負担金を引き落とすことは可能/合法なのか。また可能であれば家賃以外には引き落とせないようにする対策はあるか?
>>一方的に家賃を増額することはできません。引き落としに関して保証会社等が間に入っている場合は、事情を説明し、既存の家賃しか払わない旨を伝えておいてください。引き落としを止めて、既存の家賃と同額を供託する方法もあり得ます。
家賃の未払いが続けば明渡しが可能になりますので、未払いだけはやめてください。

匿名Aさんご返答ありがとうございます。
法定更新の場合についてこちらでも調べたのですが、更新料も支払わなくてよいとの記述を散見しました。
前回の更新契約書に「契約期間の更新継続にあたり、乙は、更新料として新家賃の0.5か月分を甲に支払うものとする」との記述があります。
こちらは通常の更新の場合の取り決めであって、法定更新の場合は支払う必要がないと考えてよろしいのでしょうか?それとも(新しい更新書類の家賃1か月分でなく)前回の契約書記載の0.5か月分は払う必要があるのでしょうか?