息子がキャッシュカードを売ってしまい後悔して警察に出向きました。被害者はいません。どうなりますか?
先月、息子がヤミ金に手を出し返済に困り途方にくれていたところSNSで口座買取りを見てキャッシュカード一枚を売ってしまいました。その直後私がそれを見つけてすぐに息子を連れて警察へ出向き事情を話しました。警察からは銀行へすぐに連絡をしてもらい悪用されて無いことを確認して口座を停止してもらいました。息子は後日あらためて取り調べを受けて、この後検察から連絡があると言われました。息子も大変な事をしたと後悔しております。状況としては、当時息子は精神的にかなり不安定であった。息子の口座による被害者は出ていません。そしてその口座は凍結されることなく既に解約済みです。先週検察から連絡が来て来週出頭します。検察ではどのように判断されるのでしょうか。口座を売ってしまったことは認めていますが被害者が出ていないことから起訴猶予は難しいでしょうか。
また、弁護士の先生にきちんと相談した方が良いのでしょうか。
犯収法28条1項の口座提供罪は、起訴猶予か罰金です。
弁護士に相談して提供した事情とか被害者が無い点を強調して下さい。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
やはり弁護士に依頼した方が良いと言うことでしょうか?本人から検察官へ当時の事情を説明して大変後悔してる旨を伝えるだけでは弱いでしょうか?
もし弁護士へ依頼するなら日数もあまりありませんがその辺はどうでしょうか?