コース契約の返金をしてもらえない エステと料理教室

解約後返金についてです。
1件目。ミュゼプラチナムでの36回コースを契約、合わなかったため解約後返金してもらおうとしたところ、期限切れなので返金はできませんと言われました。
期限は今年の6月と言われ、確認方法や期限日についてのお知らせが一切来なかったので詐欺にあった気分になりました。
4回しか施術してないようで、残り32回分が一切返金してもらえない状況です。
『期限切れになる前に解約したらいくら返金になるか』や『支払い総額』なども開示してもらえず、なにも情報がない状態ですが、
ざっくり10万円から15万円が無駄に支払われた形になっています。

2件目。まるで同じような内容なのですが、ABCクッキングスタジオで多数のコースを契約し、数回しか使用しておらず、いつの間にか期限切れで返金不可。期限は去年だったそうです。
こちらは9万円弱です。

少額の内容ですが、上記2社の対応がとても不満でしたので、赤字にならなければ是非プロの方に依頼したいと思います。
どなたかご回答いただけると幸いです。

中途解約で全額返金は無理でも、一定額の返金は可能ではないかと思います。
地元の消費生活センターにご相談されてください。

★第二東京弁護士会消費者問題対策委員会編『消費者問題法律相談ガイドブック〔全訂版〕』(第二東京弁護士会,2020年3月)77頁
【中途解約及び損害賠償等の額の制限(法49条)
クーリングオフ期間経過後でも、特定継続的役務提供の顧客は、理由の如何を問わず契約を中途解約することができる(法49条)。
この場合、以下のとおり、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあっても、政令で定める一定の金額が上限となる。
ア役務提供開始前の解除の場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として政令で定める額が上限となる(施行令別表第四参照)。
イ役務提供開始後の解除の場合
提供された役務の対価に相当する額と解除によって通常生ずる損害額として役務ごとに政令で定める額の合算額が上限となる(施行令別表第四参照)。提供された役務の対価に相当する額とは、既履行部分の清算であり、契約締結時と異なる高い単価で請求することはできない。】

ネットで検索したところ、エステの場合、政令で定める額については「2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額」というのが見つかりました。