調停における陳述書について

只今、遺産相続の調停をおこなっています。 私は弁護士に依頼をして出席をしていません。
弁護士の先生の方針は代償金にて解決にむけるとの事で、基本的に異論はありません。

その金額に相手側が不服を言っていますが、到底受け入れられる内容でなく、またその論拠にも非常に腹正しいものがあります。

弁護士の方に方針と報告は受けてそのやり方はお任せしていますが、こちらの言い分も伝えたいという【感情論】があるのです、 そこで調停が既に始まっていますが陳述書を提出することは可能でしょうか?

また伝えたい内容は
1.相手側は被相続人に対し何の扶助も行わず権利のみを主張している事
2.相手側の主張に従えば金銭的にこちらだけが著しく生活を脅かすこと
これらの内容を出来るだけ理路整然と記載したいのですが弁護士の立場としていかがなものでしょうか?

またこのような行為は調停においてプラスマイナスのどちらかに作用する物ですか?
作用するのであればそれは文面次第なのか、それとも行為そのものなのでしょうか?

1.相手側は被相続人に対し何の扶助も行わず権利のみを主張している事
2.相手側の主張に従えば金銭的にこちらだけが著しく生活を脅かすこと
これらの内容を出来るだけ理路整然と記載したいのですが弁護士の立場としていかがなものでしょうか?

またこのような行為は調停においてプラスマイナスのどちらかに作用する物ですか?
作用するのであればそれは文面次第なのか、それとも行為そのものなのでしょうか?

一般的には、あまり意味がありません。
こちらの主張する代償金の額に正当性があるという主張と根拠を出した方がよいと思います。
おっしゃりたいことは、代償金の額に正当性があるという主張と根拠を出した上で
調停の話し合いの中でタイミングを見て言うくらいだと思います。
いいタイミングがなければ言わない方がよいと思います。
書面にして出すと、相手方もあまり関係ないことについて書面で反論したり
主張したりしてくることとなり、書面上のけんかのようになり
結局解決を伸ばされてしまうこととなってしまいます。