民事裁判の被告の名前をSNS等に晒す行為について
民事裁判の被告の名前を裁判の傍聴者がSNS等に晒す行為は名誉毀損になる事はあるのでしょうか?
もしその被告から訴えられた場合はどうなりますか?
さらしかたによっては、名誉棄損になるでしょう。
さらす目的や表現方法の問題ですね。
違法かどうかは、抽象的な言い方になりますが、
公益性があるか、人格攻撃性が強いかでしょうか。
違法性があると裁判所が判断すれば、損害賠償
になるでしょう。
具体的な判断はかなり難しいところですが。
名前だけ晒すというのが名誉毀損になることはありませんが,裁判の被告になっているという形で晒すのであれば名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
裁判の内容であるとか,晒す際のその他の発言なども加味して晒された方の社会的信用を傷つけたと言えるかが名誉毀損となるかのメルクマールです。
なお,名誉毀損といっても民事と刑事がある点は注意が必要です。
どちらかといえば民事の名誉毀損の方が成立しやすい(立証しやすい)と思いますが,民事の場合は損害賠償,刑事の場合は刑事責任ですね。