濫訴に持っていくには
遺産分割でもめております、 家裁調停で同意したのですがその内容が弁護士の方が「相当曖昧でどうとでも解釈できる内容」と言われ実際もめる内容でありました。
その為、再度合意内容を具体化する為の調停を行っていますが相手方は自分の意に沿わない内容であれば合意せず、
低額訴訟にて訴えを繰り返すつもりでいます。
1、合意書の曖昧なところをしっかり決める調停で審判に至る事はあるのですか?
既に調停で合意が交わされているのにそんなことあるのかとの疑問です。
2,今回の調停もあり得ない内容での少額訴訟が発端で開かれています。調停が意に添わなければ合意せず違う内容で提訴すつもりなのは明らかです。
今回の調停でこちらは相手の意に沿う内容で合意するつもりは無いので次から次へと訴訟するのは明らかなので対処法を教えてください。
1、合意書の曖昧なところをしっかり決める調停で審判に至る事はあるのですか?
既に調停で合意が交わされているのにそんなことあるのかとの疑問です。
一般的には、おっしゃるとおり、調停で分割内容が決まっていて
その調停条項の解釈の問題であれば、その調停条項の解釈に基づき、
請求を立て訴訟で解決するということとなるかと思います。
したがって、一般的には審判をし直すということはないと思われます。
2,今回の調停もあり得ない内容での少額訴訟が発端で開かれています。調停が意に添わなければ合意せず違う内容で提訴すつもりなのは明らかです。
今回の調停でこちらは相手の意に沿う内容で合意するつもりは無いので次から次へと訴訟するのは明らかなので対処法を教えてください。
同じ条項について同じ請求、あるいは解釈を変えて別な請求を二度はできないので、
次から次へと訴訟をすることはできないと思われます。
仮に、訴訟を提起してもすぐに却下か棄却されると思います。
調停条項を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
高島弁護士回答ありがとうございます。
【解釈を変えて別な請求を二度はできない】の件をもう少し掘り下げさせてください。
既述通り先の合意書は【どうとでも解釈できる内容】でした、
具体的な文面は差し控えますが、遺産処理の方法や期日等全くなく
「協力して売却にむける」といった内容でした。
相手側の提訴内容が合意書の解釈で無く、合意書に記載されていない権利関係を持ち出してきてます。
【合意書に言及していない権利関係を用いだして訴訟】してくると思いますがその場合でも回答通り訴訟は出来ないと考えられますか?
合意書の内容と、訴訟の内容、その判決内容及び新しい訴訟の内容がわからないと
前の訴訟の判決で新しい訴訟が起こせなくなるかどうかは
判断できません。
弁護士に合意書と今回の訴状を見せて、今後どのような訴訟が考えられるかを
面談で説明し、相談されたらよいと思います。
重ね重ねありがとうございます。 相談するようにいたします。