売春を持ちかけることで不愉快な思いをさせようとした男性に対し慰謝料請求をする場合についての質問。

知人男性からLINEで食事などに誘われており、乗り気ではなかったので断っていたら「じゃあ2万出すからホテルへ行こう」と言われ「お金に困ってるんじゃないの?」「満足させてあげるから」等の発言や、断り続けていると金額を上げるなどしてしつこく売春を持ちかけられ、非常に不快な思いをしました。

こういった行為は罪にはならないのは分かっていますが、こちらで似たようなケースを検索したところ「人格権の侵害にあたるため慰謝料請求は可能」という回答を見つけました。

そして、共通の知人がそのことについてその男性に話を聞いたところ、私が食事などの誘いに乗らなかったことで頭にきたため、売春を持ちかければ私が不愉快な思いをすると思い、悪意を持ってそのような発言をしたそうで、もしも私がお金につられて売春の誘いに乗ればそれはそれでラッキーという気持ちだったことが分かりました。

先にも話したように、そうして売春を持ちかけることは人格権の侵害に当たるようですが、悪意を持って人を貶めるような行為をしたことについては人格権の侵害以外の何らかの条項に当てはまりますか?

また、この一連の件で慰謝料請求をするとしたら、慰謝料の相場はどの程度なんでしょうか?

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
ご回答いただけると幸いです。

それだけで慰謝料請求するのは、たしかに不可能ではありませんが、実際は難しいです。人格権侵害といえますが、慰謝料を請求するのは簡単なことではなく、よほど傷つけられたことが立証できなければなりません。

ご回答ありがとうございます。