遺産相続問題、異父兄弟と会わずに解決するには

実母が亡くなりました。
相続人は、配偶者である父、長男、次男、長女、次女の5名です。
故人の財産は、母名義の100万円以下の銀行預金のみです。
長男は異父兄弟で、母の実子です。
長男は暴力や暴言が酷く、母に金銭の無心をしていました。
20年以上前、長男が一家で暮らしていた家中を荒らした為、長男以外の家族はその日のうちに家を出る他ありませんでした。
その後今に至るまで、私たちは長男に居場所を特定されることなく過ごしました。
長男はそのまま家に住み続け、現在は妻と子と3人で暮らしています。
土地の名義は父のままで、長男の家の固定資産税、光熱費は今も父が払い続けています。

実母が亡くなった事で遺産相続が発生しましたので、こちらの個人情報(住所や電話番号等)を長男に知られずに済ませたいと考えています。
それから、
・長男に会わず、代理人を経由して遺産相続の手続きをしたい。
・今後発生するであろう相続は、長男を外したい。
・土地の名義を長男に変更し、固定資産税や光熱費等の支払いも長男にさせたい。
・長男が相続放棄をしない場合は、準確定申告における署名押印もさせたい。

これらの要件をクリアするためには、弁護士の方に依頼するのが適切でしょうか?
また、弁護士の方を通さずに自分たちでも出来る事は何かありますでしょうか?
出来るとすれば、どんな方法がありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

・長男に会わず、代理人を経由して遺産相続の手続きをしたい。
・今後発生するであろう相続は、長男を外したい。
・土地の名義を長男に変更し、固定資産税や光熱費等の支払いも長男にさせたい。
・長男が相続放棄をしない場合は、準確定申告における署名押印もさせたい。
  弁護士に依頼すれば、相手に会ったりせずに遺産分割協議を成立させることができますが
  最低限、遺産分割協議書には、全員住所氏名を記載しないと、不動産名義を変えたり
  預金を解約したりすることができません。
  相手がこちらの署名捺印がなくても署名捺印をしてくれればよいですが
  遺産分割協議書の控えを渡すと住所の記載はあるのでわかってしまいます。
  住所を消して渡すことは考えられますが、相手がそのような方法で納得するかどうか
わかりません。

高島 様

早速のご返答を賜り、誠にありがとうございます。
非常に参考になりました。

>相手がそのような方法で納得するかどうかわかりません。
とありますが、もし納得してもらえない場合はどうすればよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

こちらの提案する方法で納得してもらえない場合は
調停等をすれば相手方に住所を知られる可能性がありますし
遺産分割協議書に当事者の住所を記載しないで相続登記をすることも難しい
と思われます。
したがって、代理人に依頼しても
相手方に住所を知られずに相続手続きを進めることは難しいと思われます。

高島 様

この度はお忙しい中、
誠にありがとうございました。

高島様からいただいたアドバイスを活かし、
今後について弁護士の方に相談させて頂こうと思います。

この度は迅速にご対応いただき
心より感謝申し上げます。