被相続人の死亡前後で1名の相続人が家賃収入を得続けている件への対処法について

【背景】
この度、2020年にAが死亡。
Aの配偶者は昭和時代に他界、一人息子のBは2015年に他界。
なお、Bの配偶者であるCは、Bとの結婚時の昭和時代からAと養子縁組関係。
今回、Aの法定相続人として、養子であるCと、C⇔B間の子であり、Bの代襲相続人であるD(私)とE(弟)がいる。
現在、C⇔D・Eは遺産分割協議にて対立中。

Aはアパートを所有しており、家賃収入が発生していた(負債もあり)。Aの生前はAに成年後見人がつき、家賃収入等の財産管理をしていたが、その間、Cは家賃収入から事務担当として2015年以降、5年以上にわたり月あたり数十万の給料を得ていた。※実際は、管理会社がついており、大した業務はしていない。また、D、Eは何も得ていない。現時点で、アパートの遺産分割協議は未了。

【ご質問】
①今回、Aの遺産分割にあたり、D、Eの取り分請求(不動産で分割が難しいため、便宜上、法定相続分以上を請求する可能性あり)にあたり、2015年以降、5年以上にわたり、Cが得ていた給料総額を、特別受益だと指摘することはできるでしょうか?

②Aの死亡以降(遺産分割未了の現在まで)も、漫然と、Cは月あたり数十万の給料を得続けています。これを止める手段はありますでしょうか。もしくは、遺産分割未了期間中は、負債も家賃収入も法定相続通りとなるはずですから、そちらの方で請求すべきでしょうか?

【ご質問】
①今回、Aの遺産分割にあたり、D、Eの取り分請求(不動産で分割が難しいため、便宜上、法定相続分以上を請求する可能性あり)にあたり、2015年以降、5年以上にわたり、Cが得ていた給料総額を、特別受益だと指摘することはできるでしょうか?
  管理は何もしていないと言えれば、実質的に贈与だから特別受益とも言えますが
  不動産の管理は、不動産会社とのやり取りや税理士に依頼した税務申告等も含みますし
  通るかどうかわかりません。
  ただ、交渉や調停、審判では、特別受益として主張していくのがよいと思います。

②Aの死亡以降(遺産分割未了の現在まで)も、漫然と、Cは月あたり数十万の給料を得続けています。これを止める手段はありますでしょうか。もしくは、遺産分割未了期間中は、負債も家賃収入も法定相続通りとなるはずですから、そちらの方で請求すべきでしょうか?
  管理契約は委任契約なので、委任者の死亡により終了します。
  したがって、終了したと主張することが考えられます。
  ただし、不動産の管理は遺産分割終了までは継続するのが委任者の意思だということも考えられます。
  交渉や調停、審判では、委任者死亡により終了しているとして主張していくのがよいと思います。

  弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼した方がよいと思います。

1,後見人が家裁に提出している報告書を閲覧謄写してみるといいでしょう。
不相当な額であれば、特別受益にあたる可能性も出てくるでしょう。
2,現在、誰から給与を得ているのか、物件は共有なので、不当利得してい
る可能性がありますね。
弁護士に相談しながら、進めたほうがいいでしょう。

>高島先生
この度はご回答ありがとうございました。
①通るかは一旦置いておいても、主張の方向性がよくわかりました。
②当時はこんなことになるとは想像していなかったので、なし崩し的にCが管理者となったことを黙認しておりましたが、委託契約になってしまうのですね。ただし、その後の解釈は2通りに分岐し、こちらで考えている内容も主張の方向性の選択肢にはなることを理解いたしました。
必要に応じて、弁護士先生へのご相談を検討させていただきます。

>内藤先生
この度はご回答ありがとうございました。
1.額は伏せさせていただいておりますが、行っている業務に対して不相応と考えております。
2.共有不動産からの家賃収入から一部を給与として得ている状況です。不当利益の可能性もあるのですね。
必要に応じて、弁護士先生へのご相談を検討させていただきます。