数次相続で、2つの遺産分割調停が同じ家裁に申し立てられた場合の調停の進め方
数次相続となり、2つの遺産分割調停が同じ家裁に申し立てられた場合、2つ調停は同時進行で包括的に進められるのでしょうか? それとも、一次相続の同意がなされてから、二次相続へと進められるのでしょうか?
一次相続と二次相続の相続人は共通です。
関連事件なので同時進行で進めるでしょう。
ただし、調書の作成は、一次相続の分割事項とそれを前提とした二次相続の
分割事項の両方が記載されるでしょう。
したがって、おっしゃるとおり、一次相続の分割、同意が先行するでしょう。
別々に立件されているということは、二次相続の被相続人に固有財産があるということですかね。裁判所の審理スタイル次第でしょうが、並行して進めると思います。最終的にいくら受けとるかが重要なので、並行して進めた方がまとまると思います。それができない場合は一次相続だけ合意をとるというのもあるでしょう。
★片岡武・管野眞一編著『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(第3版)』(日本加除出版,2017年11月)25頁
【実務においては,第2次被相続人Wを除く第1次被相続人Aの共同相続人と第2次被相続人Wの共同相続人とが同一である場合(本事例のように,第1次被相続人及び第2次被相続人が父母で,その共同相続人が子らである場合)には,最終的な共同相続人の各相続分割合を計算し(法定相続分に限れば,最終的な取得割合は不変である。) ,その割合を墓に,第1次被相続人の未分割遺産を一括して分割する処理をしている。
2 これに対し,第2次被相続人Wに固有財産がある場合や,固有財産がなくても,共同相続人の中にWから特別受益を受けた者がある場合には,被相続人A及び被相続人Wの遺産分割調停の申立てが必要であり,Wの事件に添付された遺産目録には,Wの固有財産のほかに, 「被相続人Aの遺産にかかるWの相続分2分の1」を記載することになる。】
ご教示いただきありがとうございます。
ご提示いただいた書籍を取り寄せてみます。